危険運転・あおり運転のナンバーから個人情報を入手し特定する方法:ドライブレコーダー活用法

車を運転していて、あおり運転されたことはありますか?

車間距離を詰められ左右に車を振られ、本当に迷惑ですよね。

しかも渋滞中に、公道はサーキットではないので0.1秒を競う場所ではありません。

最近ではドライブレコーダーを搭載するクルマも増え、そんな迷惑恋を働く車のナンバープレートもバッジに記録されます。

今回は、そんな危険運転・あわり運転の車のナンバーから、所有者の名前や住所を調べる方法をご紹介します。

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普通車の場合

通常車の所有者の名前などの情報は、「登録事項等証明書」で確認できます。

自動車検査登録事務所、または、陸運支局で管理されているので、最寄りの陸運支局や自動車検査登録事務所の窓口で請求し、確認することができます。

この「登録事項等証明者」は車の売買で必要となる「所有者」「名義人」を確認し、その車が抵当や差し押さえになっていないかを確認のために使われることが多く、第三者であっても要件を満たしていれば、情報を開示して内容を確認することができます。

昔は簡単に情報が開示されていた

2007年以前であれば、下記、車のナンバーに記載されている情報だけで「登録事項等証明書」の情報開示してもらい取得することができました。

  • ナンバープレートに記載の地名
  • 3桁の分類番号
  • ひらなが1文字
  • 4桁のナンバー

情報開示してもらう際は、3号シートと呼ばれている用紙に、請求者の氏名と住所、登録情報の請求理由を記入し、身分証を提示します。

そして数百円程度の費用を支払う事で「登録事項等証明書」を取得することができていました。

現在は開示条件が厳しくなった

しかし、2007年11月以降は「登録事項等証明者」の請求方法が、ストーカーや犯罪防止、個人情報保護の観点から変更されました。

ナンバープレートに記載されている情報以外にも、車の車体番号の下7桁の記入が必要となりました。

車体番号は車検証や、エンジンルームの奥にあり、1台1台手異なる固有の識別番号となります。

この変更によって、第三者が登録事項等証明書を請求することはできなくなっています。

さらに、以前に比べて登録事項等証明者の請求事由について、正当の理由が必要となったため、用意に車のナンバーから所有者の氏名や住所を特定するということはできなくなりました。

通常必要となる開示請求手続き

「登録事項等証明書」の請求事由として認められているのは、自分の所有する敷地や私有地に他者の車が放置されていたり、頻繁に違法駐車がされている場合などに対し、違法駐車や放置自動車の所有者を確認したり、民事訴訟を犯す場合となります。

ただし、このような場合でも口頭で理由述べるだけでは請求はできません。

下記の情報を書類で提出する必要があります。

  • 違法駐車や放置車両の状況を示した図面
  • 車両の写真
  • 防犯カメラの画像
  • 放置されている日数を記載した書面
  • 違法駐車されている日数を記載した書面

危険運転・あおり運転の場合はドラレコとナンバー情報だけでOK

客観的に見て第三者が「登録事項等証明書」を開示すべき理由があり、それを証明 するだけの証拠があれば、ナンバープレートの登録番号だけでも「登録事項等証明書」を請求することができます。

危険運転・あおり運転は開示すべき理由となるので、証拠となるドラレコデータとナンバープレートの情報で開示請求を行い「登録事項等証明書」を開示してもらえます。

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軽自動車の場合

軽自動車の場合も普通車同様、車の登録情報によって車の所有者の氏名や住所を確認する事ができます。

しかし、軽自動車の場合は、普通車とは請求場所や請求方法がことなります。

また、軽自動車の場合は、「登録事項等証明所」ではなく、「検査記録事項等証明書」という書類になります。

軽自動車の登録情報は、管理している場所が普通車とは異なり、軽自動車検査協会が管理しています。

この「検査記録事項等証明書」を請求するためには、ナンバープレートに記載されている全ての情報に加え、車と所有者の情報が必要となります。

  • ナンバープレートに記載の地名
  • 3桁の分類番号
  • ひらがな1文字
  • 4桁のナンバー
  • 車体番号
  • 車の所有者の氏名
  • 車の所有者の住所
  • 請求理由

軽自動車は以前から開示条件が厳しい

このように、軽自動車の場合は以前から本人や正式に委任された人しか「検査記録事項等証明書」を請求できませんでした。

そのため、第三者が軽自動車の所有者の名前や住所を特定するため、「検査記録事項等証明書」の登録情報を確認するということは非常に難しいのです。

危険運転・あおり運転なら開示される

ただし、普通車の場合と同様、違法駐車や放置車両といったケースでは、車のナンバー プレートに記載されている情報だけで「検査記録事項等証明書」を請求できる場合もあります。

危険運転・あおり運転は開示すべき理由となるので、普通自動車と同様、証拠となるドラレコデータとナンバープレートの情報で開示請求を行い「検査記録事項等証明書」を開示してもらえます。

軽自動車の場合、所定の手続き以外に、別途手続きが必要になるため、まずは最寄りの軽自動車検査協会に確認してみましょう。

最後に

如何でしょうか。

つまりは、悪い事、迷惑な行為をすれば、身元が特定されるということなんです。

しっかりと交通ルールとマナーを守り安全運転をしましょう。

最後まで読んでいただき誠に有難うございました。

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