緊急時のトラブルが発生したときのため、作業工具をダッシュボードに積んでいる方も多いのではないのでしょうか。
ダッシュボードに備えておくと色々な場面で活躍し、何かと便利な作業工具ですが、車に作業工具を積んでおくことで、場合によっては取り締まりの対象となってしまう事があります。
今回は、以外に知らない車に積んではいけない物を5つご紹介したいと思います。
この記事を読み終わったら、直ぐに愛車の中に対象のアイテムが積まれていないか再確認してみてください。
もしかしたら、取締の時にトラブルに巻き込まれてしますかもしれません。
マイナスドライバー
自動車の部品を修理してた後、そのまま車に積ん状態になっている事が多いとマイナスドライバー。
しかし、このマイナス ドライバーが、警察の取り締まりを受ける事になるんです。
それは一体どんな理由ななんでしょうか。
指定侵入工具
「指定侵入工具」とういう何だか恐ろしげな名称をご存知でしょうか。
これは、建築物に入り込んだり、車の盗難をしたりする際、作業工具がドアや窓ガラスを壊して侵入すると考えられいます。
そのため、ケースによっては、作業工具を所持していることで逮捕される可能性があります。
マイナスドライバーは、この「指定侵入工具」として扱われています。
正当な理由がないく、持ち込んでいると「軽犯罪違反」及び、「特殊開錠用具所持の禁止」(ピッキング防止法)に違反しているとみなされ、処罰の対象となりえます。
ここでいう指定侵入工具とは
ここでいう「指定侵入工具」は、建物の侵入や、車の窃盗を行う際、ドアや窓を壊すために用いる可能性が高いものを指します。
工具の長さが、15センチ以上、全体幅が0.5センチ以上ある場合が対象となります。
つまり、この指定のサイズ以上のマイナスドライバーを車に積んでいた場合に、警察の職務質問を受けた際、疑いを持たれる可能性が高くなります。
正当な理由があれば問題がない
では、正当な理由にはどんなものがあるのでしょうか。
工具を使った業務や修理といった正当な理由がなく、マイナスドライバーのみを隠し持っていた場合、「指定侵入工具」の所持とされ、取り締まりを受ける場合があります。
この「隠し持つ」ことがポイントです。
もともとマイナスドライバーの本来の目的は、作業工具用ようであって、犯罪の為に作られたものではありません。
そのため、次のようなケースは、正当な理由とみなされています。
正当な理由と判断されるケース
- 大工作業があるため工具箱に入れて持ち歩く
- 車の修理のために工具箱に入れて運転する
- 引越し作業をしていて必要なとき
- ホームセンターなどで購入した直後も正当な理由として認められます
などなど、正当な説明がつく理由であれば、問題ありません。
しかし、マイナスドライバーは、場合によっては、トラブルの原因となる可能性もあるので、マイナスドライバー単体で所持するのではなく、工具箱を用意し工具箱の中で保管するようにしましょう。
プラスドライバーは、「指定侵入工具」の対象に入っていないません。
すこし不思議ですよね。
懐中電灯
ペンライトを含む懐中電灯は、アウトドアで使用するだけでなく、緊急の場合に備えて車に積んでいる場合も多いのではないでしょうか。
しかし、懐中電灯も違法に屋内へ侵入するために使用されることがあるので、自動車に積んでいると警察の取り調べ対象となる事があります。
カッター・ナイフやハサミなど鋭利なもの
日本には銃刀法第22条で、刃体の長さが6センチ以上の刃物の携帯は禁止されています。
身近なもので具体的に挙げると、カーターナイフ、ハサミ、そして、十徳ナイフが対象となります。
文房具として、車の中にハサミを持ち込んでいる人は沢山いると思います。
しかし、これもまた「指定侵入工具」の対象になってしまいます。
また、銃刀法の処罰対象である6センチより短くても、軽犯罪法第1条の違反により2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金となり、逮捕される場合があります。
木刀やエアガンといった使い方によって危険とされる物は、車に積むと軽犯罪法違反となります。
大型のバール
マイナスドライバー以外に、同じ工具である大型のバールも「特殊開錠用具所持の禁止」(ピッキング防止法)の違反となるケースがあります。
大型のバールは、犯罪に使われるケースが多いため、使用方法に正当な理由があっても警察から疑われる場合があります。
ニッパー等の車に関連する工具
「ニッパー」や、「油圧ジャッキのハンドル」「十字レンチ」「ホイールレンチ」「レスキューハンマー」など、自動車の緊急時やトラブルには欠かすことのできない道具まで、悪用するつもりがなくても、場合によっては警察の取り締まり対象となってしまいます。
「特殊開錠用具」のデリケートな線引
特殊開錠用具は取り扱いに気をつけ、工具箱に入れ管理すれば、よほどのことがない限りトラブルになることは有りません。
しかし、工具単体で露出した状態で車に積んでおくと、トラブルの原因になります。
特殊開錠用具とみなされる場合の条件は、「隠して所持した場合」に適用されます。
しかし、特殊開錠用具の線引は、デリケートな問題となっています。
警察官個々の任意捜査の状況による事が大きいためです。
最後に
いかがでしたでしょうか。
必要だから作業工具後部などを積んでいて、それが法律違反だと「知らなかった」では通用しない場合もあります。
愛車に紹介したような物が積まれいないか、今一度車内を点検してみてください。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。
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