ハイビーム走行の正しい使い分けと法律について解説

夜間、車を走らせる時には必ずヘッドライトは点灯させると思います。

ヘッドライトには、下向きのロービームと上向きのハイビームの、2方向に切り替えることができます。

皆さんは基本的にどちらで走行していますでしょうか!?

このハイビームとロービングの使い方を間違えると、知らないうちに法律違反行為となり、反則金を支払わなくてはいけなくなるかもしれません。

今回は、車のヘッドライトの正しい使い方について解説していきます。

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夜間走行はハイビームが基本!?

夜間走行で「常時ロービームは法律違反となる」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。

実は「夜間走行はハイビームが原則」となっているんです。

道路交通項第五十二条「車両等の灯火」によると、次のように明記されています。

車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合、又は、他の車輌等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転手は政令で定められるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等、灯火を操作しなければならない。

夜間走行では、歩行者や対向車がいる時や、前を走る車がある場合には、運転の妨げにならないように減光(ロービーム)するように定められています。

ということは、つまりそれ以外では、基本ハイビームということになります。

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違反行為の懲罰・反則金は!?

塘路交通法によると「基本ハイビームで、状況に応じてロービーム」という事ですので、これに反する行為をすると当然、交通法違反になります。

具体的に言いますと、次の2つが違反行為に該当します。

  1. 対抗車や前を走る車がいてもハイビームのまま走行すること
  2. 常にロービームで走行すること

つまり、原則ハイビームで状況に応じてロービームを使い分ける事と定められているわけですが、このことを知らないドライバーが意外と多いのではないでしょうか。

違反すると反則金は、普通車で6,000円、中大型車で7,000円となっています。

ちなみに、反則金に従わない場合は、5万円以下の罰金となりますので注意が必要です。

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ハイビーム違反で捕まる事があるか!?

周りの人や、ネットで検索しても「ハイビーム違反で捕まった」とういう情報は、見たことがありません。

都市部と地方や郊外などで、交通状況は大きく異なりますので、警察としても積極的にはいハイビーム違反行為の取り締まりは行なっていないようです。

しかし、ハイビームとロービームを状況によって使い分けなければ、違反であることに間違いありませんので、しっかりと認識しておきましょう。

とはいえ、頻繁にハイとローの切り替え操作をする方が、運転に集中できず危険な気がします。

それに、ハイビームは確かに明るくて前方が見やすくなりますが、前を走る車や対抗車にとっては眩しくて大変迷惑です。

また、事故の原因にもなりかねません。

いずれにしても、自分だけでなく、常に周りの車への配慮を忘れないようにしたものです。

最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。

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