高速道路の違反行為:ガス欠が罰金9千円!トンネル無灯火が罰金6千円など

行楽シーズンになると利用する機会が多くなるのが、高速道路です。

クルマを運転する以上、交通ルールを守るのは当然ですよね。

しかしながら、意外とベテランドライバーほど、忘れてしまっているルールもあるかもしれません。

交通ルールは、知らなかったでは済まされません。

今一度、高速道路でどんなことが違反になるのか再確認していきましょう。

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追い越し車線の継続走行

高速道路で、走行車線は空いているのに、ずっと追い越し車線を走り続けている車をよく見ますよね。

実はこのような行為は、「通行帯違反」という交通違反です。

必要な渋滞を起こさない為にも、追い越しが終わったら、すみやかに走行車線に戻りましょう。

通行帯違反

  • 反則金:6,000円
  • 反則点数:1点
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最低速度違反

ついついスピードを出してしまいがちな高速道路ですが、実はスピードが遅すぎてもスピード違反で捕まることがあります。

高速道路の最低速度は「時速50キロ」と決まっていて、それ未満のスピードで走行していると、事故を引き起こす原因となるので大変危険な運転になってしまいます。

もちろん、渋滞などの交通状況によっては、違反として取り締まることはありません。

最低速度違反

  • 反則金:6,000円
  • 反則点数:1点

ガス欠

高速道路で思わぬ渋滞にハマってしまい、うっかりガソリンを入れ忘れ、気づいたらEMPTYランプがついているなんて、ハラハラするような経験はないでしょうか。

実は、高速道路でガス欠となって停車をしてしまうと、法令違反に該当してしまいます。

高速道路に乗る前には、必ずガソリンの残量をチェックし補充することを習慣化しましょう。

ガス欠(自動車の運転者の遵守事項)

  • 反則金:9,000円
  • 反則点数:2点

サンシェードを付けて走行

夏場の日差しの強い時など、駐車中は車内が暑くならないように、日除としてサンシェードをつける方もいるかと思います。

駐車中は問題ないのですが、運転席と助手席の側面の窓ガラスにサンシェードを付けたまま走行してしまうと、道路交通法に抵触します。

サンシェードを付けての走行(運転席・助手席)

  • 反則金:6,000円
  • 反則点数:1点

ちなみに、後部座席については、カーテンやサンシェード等の規制はされていませんので、取り付けて走行しても問題はありません。

トンネル内を無灯火

高速道路のトンネル内を無灯火で走行している車をたまに見かける事があります。

もしかすると、この記事を読んでいる方が、無灯火で走行しているなんて事もあります。

たとえ、照明が明るかったとしても、トンネル内でのヘッドライトの点灯は義務となっています。

トンネル内を無灯火で走行することは、取締の対象となり道路交通法違反となります。

トンネル内を無灯火で走行していると、他車のドアミラーにはっきり写らないので、車間距離がつかめず、交通事故を引き起こす可能性が高くなってしまうのです。

トンネル内を無灯火

  • 反則金:6,000円
  • 反則点数:1点

最後に

如何でしたでしょうか。

「気付かずにやってしまったことがあった」という方もいるかもしれません。

こういった違反は誰でもやってしまう可能性があります。

そのため、改めて確認していただき、素敵な旅行を台無しにしないためにも安全運転を心がけたいですね。

最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。

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