高速道路の追い越し車線を走っていたら、後ろから来た車がずっと右ウインカーを点滅させて車間を詰めてきたんだけど…これって違反じゃないの!?
高速道路を運転している際、後続車から車間距離を詰められたり、パッシングされたりして恐怖を感じた経験を持つドライバーは少なくありません。
その中でも特に威圧的な行為として知られるのが、「後続車による右ウインカーの点滅」です。
「早く前の車線を譲れ」「どけ」という意味合いで使われることが多いこの合図ですが、法的にはどのような扱いになるのでしょうか。
今回は、2020年施行の改正道路交通法(妨害運転罪)や最新の法令基準を踏まえ、追い越し車線における右ウインカー点滅の違法性と罰則について客観的に解説します。
2020年施行「妨害運転罪」による厳罰化

かつては「あおり運転」そのものを直接取り締まる独立した法律が存在せず、車間距離不保持などの既存の法令が個別に取り締まりに使われていました。
しかし、重大事故の社会問題化に伴い、2020年(令和2年)6月30日施行の改正道路交通法により「妨害運転罪」が新設されました。これにより、他の車両の通行を妨害する目的で行われる悪質な運転行為に対して、極めて重い刑事罰と行政処分が科されるようになっています。
・妨害運転(交通の危険のおそれ/道交法第117条の2の2):
3年以下の懲役(※2025年6月の刑法改正以降は拘禁刑)又は50万円以下の罰金
行政処分:違反点数25点(一発免許取消・欠格期間2年、前歴等により最大5年)
・著しい危険(高速道路上で停車させる等/道交法第117条の2):
5年以下の懲役(※2025年6月の刑法改正以降は拘禁刑)又は100万円以下の罰金
行政処分:違反点数35点(一発免許取消・欠格期間3年、前歴等により最大10年)
警察庁が指定する妨害運転の対象となる「10類型の悪質行為」には、極端な車間距離の接近(車間距離不保持)、不必要な急ブレーキ、執拗なパッシング、クラクションによる威嚇、蛇行運転や幅寄せなどが明確に規定されています。
右ウインカーによる威嚇は違反に含まれるのか

それでは、右ウインカーの合図を「どけ」という意味で点滅させ続けた場合、法的にはどのような違反になるのでしょうか。これは以下の2段階に切り分けて考える必要があります。
1. 単体での「合図制限違反」
道路交通法第53条第2項によれば、方向指示器(ウインカー)の使用は右左折や進路変更など法令で定められた行為を行う場合に限定されています。
複数車線の一番右側(追越車線)を走行中にもかかわらず右ウインカーを点灯させ続ける行為は、法で定められた目的外の使用となり、「合図制限違反(普通車の場合:違反点数1点、反則金6,000円)」に該当します。
2. 威嚇行為を伴う場合の「妨害運転罪」
単なる合図の消し忘れではなく、車間距離を極端に詰める、パッシングを浴びせるなど「他車の通行を妨害する目的」で行われる威嚇行為が伴った場合、前述の極めて重い「妨害運転罪」が適用される可能性が高くなります。
右ウインカー単体では反則金の対象ですが、悪質な追い立て行為と合わさることで「一発免許取消」や「刑事罰(懲役・拘禁刑)」へと直結する危険な行為となるのです。
右ウインカーの合図の始まり

追越車線における右ウインカーを使った合図は、もともと長距離トラックドライバーの間で使われていたサインの一つでした。
道を譲ってくれた先行車や後続車に対してハザードランプで感謝を伝えるのと同様に、かつては「お先に失礼します」というドライバー同士の合図・意思表示として用いられていた側面があります。
しかし、時代とともに意味合いが変質し、一般ドライバーの間で「前をどかすための威圧的な手段」として悪用されるケースが増えてしまったのが現状です。
最後に
追越車線とは本来、前方を走る車を一時的に追い越す際にだけ用いる車線です。
追越車線をそのまま低速で走り続けること自体も「通行帯違反」に該当する可能性があるため、後方から速い車が接近してきたら速やかに左側の走行車線に戻るのが、安全面からも道路交通法上からも正しい対応です。
しかし、だからといって後続車が右ウインカーやパッシングで執拗に威嚇してよい理由にはならず、重大な「妨害運転罪」に問われる危険な行為です。
万が一、悪質なあおり運転に遭遇してしまった場合の具体的な対処法や証拠の残し方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

お互いに譲り合いの精神を持ち、安全なドライブを心がけましょう。
最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。


コメント
そもそも追い越し車線を走り続けんなって話。それ自体が違反だ!
それも左車線の車と並走してチンタラ走ってるそこのオマエ!!ケツからパッシングや右ウィンカー出されねーと気が付かねードンくせー運転すなや!(※但し交差点や信号のある市街地の右車線は除く)