高速道路の追越車線で後続車が右ウインカー!?あおり運転行為で免停です!

高速道路で追い越し車線を走行していると、後ろから来た車が右ウィンカーを点滅させてきた経験はないでしょうか。

この場合の右ウインカーは、前を走る車に向かって「どけろ」という意味で右ウインカーを点滅させていると言われています。

追い越し車線の右側には、それ以上の車線はありませんので、車線変更の意味でウィンカーを出している訳ではないですよね。

このようにな、前方を走行している車に対し「どけろ」と命令するかのような合図は、いわゆる「あおり運転」に該当するのではないでしょうか。

今回は、そんな追い越し車線で後続車が右ウインカーを出す行為に対する、あおり運転か否かについて解説していきたいと思います。

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「あおり運転」の取扱について

近年、「あおり運転」が社会的にも非常に大きな問題として取り扱われています。

また、それに伴い、警察による取り締まりも強まってきました。

危険な運転を繰り返すドライバーは悪質だとして、速やかな免許停止処分を行えるよう、違反者の捜査を徹底する取り締まりの強化を、警察庁が全国に通達を出したのは2018年1月のことです。

実は、あおり運転そのものを違法として明記した法律は存在しません。

しかし、実際には既存の法令を駆使して取り締まりをしております。

例えば神奈川県警では、次のような行動が前を走る車に対する「あおり運転」に該当するとして注意を呼びかけています。

  • 車間距離を必要以上に詰める行為 ⇛ 車間距離不保持
  • パッシング行為 ⇛ 減光等義務違反
  • 幅寄せや割り込み行為 ⇛ 安全運転義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反
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右ウインカーの合図は違反に含まれるのか

それでは、右ウインカーの合図を「どけろ」の意味で用いた場合も、交通違反になるのでしょうか。

この右ウインカーの行動についても、明確な法令規定はありません。

しかし、警視庁の見解では不要な合図として、違反になる可能性があるとしています。

また、取り締まりの対象に当てはまるかどうかは、具体的な事案ごとに検討するようです。

道路交通法第53条によれば、もともとウインカーの使用は次のような合図を送る行為に限られています。

  • 右折
  • 左折
  • 回転
  • 徐行
  • 停止
  • 後退
  • 進路変更

複数の車線がある道路で、一番右側の車線を走行中に前方車へ「どけろ」の意味として、右ウィンカーをを使用するのは、上記法律に定められた行為にあてはまらないのは明確です。

反対に、片側1車線の道路で、後ろの車に追い越して欲しくて左ウインカーを点滅させるドライバーもいますが、そのような行為もウインカーの使用目的としては含まれていません。

それどころか、定められた行為以外でのウインカーの使用は禁止すると、条文にははっきり書かれています。

警察が「不要な合図」とみなす根拠もそこにあります。

右ウインカーの合図の始まり

追い越し車線における右ウィンカーを使った合図は、もともとトラックドライバーの間で使われていたものです。

道を譲ってくれた後続車に対して、ハザードランプを点滅させて感謝の気持ちを伝えたのと同様に、トラックドライバー同士で行われていたコミュニケーションの一つでした。

そのため、追い越し車線の右ウインカーも、相手に対して命令する意味合いで用いられていたわけではないようです。

しかし、やがて一般ドライバーも真似をして、広まっていったようです。

最後に

いかがでしたでしょうか。

追い越し車線とは本来、前方を走る車を追い越す際にだけ用いる車線です。

追い越し車線をそのまま低速で走行するドライバーも見受けられるため、右ウインカーで注意を促すのは必ずしも煽り運転とは言えないかもしれません。

右ウインカーを出されたからといって、後続車に道を譲らなければならないという規則はありません。

しかし、後ろから速いクルマが接近してきたら、走行車線に戻る事が、安全面からも、スムーズな道路運行からもベストかもしれません。

最後まで読んで頂き、誠に有難うございました。

コメント

  1. ぎゃーす より:

    そもそも追い越し車線を走り続けんなって話。それ自体が違反だ!

    それも左車線の車と並走してチンタラ走ってるそこのオマエ!!ケツからパッシングや右ウィンカー出されねーと気が付かねードンくせー運転すなや!(※但し交差点や信号のある市街地の右車線は除く)