車検証は、車検や保険の加入などに必要な書類です。
この大切な書類を盗難などから守るために、原本ではなくコピーを車に携帯している運転者も少なくないと思います。
しかし、車検証は原本ではなく、コピーを携帯していても大丈夫なのでしょうか!?
今回は、車に保管しておく車検証は、コピーで問題がないのか!?または、原本でなければ法律違反となってしまうのか!?を説明して行きたいと思います。
現在、車に車検証のコピーを保管している方は、必見の内容ではないでしょうか。
車検証を携帯する理由
そもそも、車検証を携帯しないといけない根拠についてご存知でしょうか。
車検証の車載は、道路運送車両法という法律で義務づけられています。
道路運送車両法第六十六条第一項
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
と決められています。
よく読んでみても「車検証はコピーでも可」といった文言はまったく入っていません。
そのため、言葉通りに受け取るとすれば、車載する車検証はあくまでも原本であると考えるのが自然です。
道路運送車両法では、車検証を車載せずに運転した場合の罰則についても定めており、50万円以下の罰金が科せられてしまいます。
原本ではなくコピーを車載していた場合、やはり、法律違反に問われることになります。
検挙状況
法律上の決まりは以上の通りですが、車検証のコピーを車載していたというだけで、取り締まりを受けることは有るのでしょうか!?
現実的には、車検証の有無を目的とした取り締まりは行われていません。
取り締まる側の警察官が、車検証を確認するような機会といえば、交通事故を起こしたり、あるいは、交通違反を犯したりしたケースになります。
または、検問で職務質問を受けた時に、車検証の提示を求められる可能性があるくらいです。
実際にコピーの車検証を警察官や提示したドライバーの経験談からも、コピーを理由に検挙されたり、注意を受けたなどという話は聞こえてきません。
取り締まる側としても、あくまでも車検証の登録内容さえ正しければ、問題ないのかもしれません。
コピーは悪用の危険性がある
法律に照らして正しいとは言えないが、あえてコピーを車載しているドライバーが車検証のコピーを車載する目的は、不正な名義変更等への防止策です。
もし、車検証の原本が盗難に遭ってしまうと、盗んだ犯人によって名義変更をされてしまう危険性があります。
車検証の名義変更は、「車検証の原本」「新所有者の住民票」「所有者の捺印(認印可)」の3つがあれば手続きができてしまいます。
車検証の原本を盗まれると、非常に厄介なことになる可能性があるのです。
しかし、悪質な手口に対する有効な対抗策とはいえ、車検証のコピーを車載する事が認められる理由にはなりません。
悪用されないよう、携帯する車検証の管理には十分が注意が必要です。
最後に
いかがでしたでしょうか。
実際の問題としては、車検証のコピーを携帯する側にもそれなりの理由があるとはいえ、法律で決まっている以上は守らなければなりません。
盗難への備えをしっかりと対策し、車検証は原本を携帯するようにしましょう。
最後まで読んで頂き、誠に有難う御座います。
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