知らずに犯している交通違反:エンジンを掛けたまま外に出ると逮捕!

普段車を運転することはあっても、交通ルールを熟知している人って、意外と少ないのではないでしょうか。

「教習所で習ったから大丈夫!」と思っていても、実は知らずに違反していたなんていうことも!?

そこで今回は、「そうなの!?」と思わず声に出しちゃうような、交通違反をご紹介したいと思います。

「まさか!」と思う行動が、交通違反になっている事実に驚いてください。

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水たまり泥はね運転違反

雨の日の運転には、歩行者に注意が必要です。

これは、ドライバーのマナーに関わる違反ですが、道路法通報第71条に定められています。

道路法通報第71条

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一、ぬかるみまたは、水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、または徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

泥はね運転は、基礎点数は引かれませんが、大型車は7,000円普通車・二輪車は6,000円原付車は5,000円の違反金が設定されています。

また、罰則もあり、5万円以下の罰金対象となります。

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車間距離を詰め過ぎるのも違反

車を走行中、適正な車間距離を保っていないと「車間距離不保持違反」となり、道路交通法で罰せられることになります。

罰則に関しては、一般道と高速道路で違いがあり、一般道路の場合は罰則金が6,000円で減点が1点、高速道路の場合は違反金が9,000円で減点が2点となっています。

具体的な距離を言いますと、一般道で時速60キロで走行した場合、停止までの距離は約44メートル かかります。

るのでそれ以上の車間距離をとる必要があります
そのため、時速60キロの場合は、44メートル以上の距離をとる必要があります。

また、高速道路の場合は、時速80キロで走行中は約80メートル、時速100キロで走行中は約100メートルの停止距離が必要ですので、厳密に言うとそれ以上の車間距離をとる必要があります。

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エンジンをかけたまま車を離れてはいけない

コンビニエンスストアに立ち寄った際などに、すぐに車に戻ってくるからとエンジンを掛けたまま、車から離れたことはありませんか!?

実は、それは停止措置義務違反となります。

道路交通法第71条

五、車両等をはなれるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等、当車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

五の二、自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため、必要な措置を講ずること。

たとえ、少しの時間などでも、エンジンは確実に切って車両を離れましょう。

後続車が追い抜こうとしたときに邪魔をする

後続車が自車を追い越そうとしている時に速度を上げたり、幅寄せをして嫌がらせをした場合、「進路妨害」に該当します。

なんとなく、追い抜かれるのが嫌でやってしまっている、DQNな人はいませんか!?

追い越しをしようとしている車が後ろにいた場合は、スムーズな追い越しができるように、こちらも少し左に寄せて上げるなど配慮は必要です。

道路交通法第27条

追いこされるとき、追い越そうとしている車両の邪魔をしてはならない。

具体的には、速度を上げてはダメで右によらず、場合によっては左に寄ること。

罰則金は普通車で6,000円中大型車で7,000円、減点は1点となります。

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トンネル内を無灯火

高速道路のトンネル内を無灯火で走行している車をたまに見かけますよね。

たとえ、照明が明るかったとしても、トンネル内でのヘッドライトの点灯は義務で、無灯火は取り締まり対象となり、道路交通法違反となります。

トンネル内を無灯火で走行していると、他車のドアミラーにはっきり写らないので、車間距離がつかめず、交通事故を引き起こす可能性が高くなってしまうのです。

反則金は6,000円で、違反点数は1点となります。

「気付かずにやってしまったことがあった」という方もいるかもしれませんね。

最低速度違反

ついつい、スピードを出し過ぎてしまいがちな高速道路ですが、実はスピードが遅すぎても、スピード違反で捕まることがあります。

高速道路の最低速度は、時速50キロと決まっており、それ未満のスピードで走行していると、事故を引き起こす原因となるので、大変危険な運転になってしまいます。

もちろん渋滞などの交通状況によっては、違反として取り締まることはありません。

もし捕まれば、反則金は6,000円で、違反点数は1点です。

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最後に

如何でしたでしょうか。。

知らずに犯している交通違反について、6つについて解説しました。

私も正直言って、教習所で免許をとった時に教わったはずですが、ほとんど覚えてないです。

自動車だけではなく、最近話題になっている自転車についても、道路交通法で細かく法律が定められていますので、自転車に乗る方もぜひ気をつけて運転してください。

最後まで読んで頂き、、誠に有難うございました。

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