夜間、暗い車内で助手席の人が物を落としたり、地図を見たりする場合、見えづらいため室内灯を点けたくなることがあります。
一般的に、走行中は室内灯を消すのが常識になっています。
いったい何故、車の室内灯を点けてはいけないのでしょうか。
室内灯を点けて走行すると、違反や罰金などの交通ルールに違反するような噂がありますよね。
今回は、そんな走行中の室内灯についての正しい規則やルールについてご紹介したいと思います。
夜間のドライブ中に、室内灯を点ける必要となった場合は、是非この記事の無いようを思い出せいて頂けたらと思います。
走行中に室内灯を点けてはいけない理由とは?
室内灯を点けた時の危険性
人のみの真ん中にある、通常「黒目」と呼ばれている部分を「瞳孔」と言います。
明るいところでは光の量を減らすために、「瞳孔」は小さくなります。
逆に暗いところでは、より多くの光を必要とするため、「瞳孔」は大きくなります。
そのため、明るいところから暗いところを見ると、暗いところは見えづらくなります。
夜間の走行中に室内灯をつけた場合、室内の明るさによってドライバーの「瞳孔」は収縮してしまい、暗い車外が見えづらくなってしまいとても危険 です。
また、窓ガラスが鏡のようになって光が反射してしまう危険性あります。
夜の電車から窓越しに外を見ようとしたら、窓ガラスに自分の顔が写っていますよね。
これは当然、車でも起こる現象です。
室内灯を点けると、車内がガラスに写り込み、車外が見えづらくなってしまうのです。
道路交通法違反?
道路交通法では、夜間に室内灯を点けて走行することに対し、直接禁止する規定はありません。
では、違反とならないって事なんでしょうか!?
道路交通法の第70条には、次のように定められています。
「安全運転の義務
運転者は、ハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
このようにドライバーの安全運転義務を定めているわけです。
夜間の走行中に室内灯を点けると、車外が見えづらくなりますので、「安全運転義務違反」となる可能性があるのです。
ちなみに、バスは室内灯を点けたまま走行していますが、路線バス等については、道路交通法の第52条で、「夜間道路を通行するときは、室内灯を点けなければならない」と規定されています。
そのため、路線バスは室内灯を点けて走行しても「安全運転義務違反」に該当することはないのです。
最後に
如何でしたでしょうか。
より安全に車を運転するためにも、夜間の走行中は室内灯の使用は避けることをお勧めします。
室内灯を付ける場合は、車を止めてから使用するよう心がけましょう。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。
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