夜間、ヘッドライトを点灯させず、無灯火状態で走行している車を時々見かけるってないでしょうか!?
または、ご自身が無灯火と気づかずに走行してしまった、なんて経験していませんか!?
言うまでもなく、無灯火状態での運転は事故につながりかねない、危険な運転行為です。
しかし、なぜ無灯火で運転してしまう車が減らないのでしょうか。
そこで今回は、夜間ヘッドライドをつけずに走っている、無灯火運転の車が減らない理由についてご紹介します。
無灯火状態で走行した場合、道路交通法違反となります。
罰金や無灯火で走行して事故を起こしてしまった場合の過失についても説明していきます。
無灯火運転が減らない理由
結論から言いますと、大きな要因として自発式メーターの普及があげられます。
自発式メーターとは、エンジンをかけると同時に昼間夜間かかわらず、室内メーター類の照明がつく装備です。
一昔前までの車は、ヘッドライトもしくは、車幅灯とメーターの照明が連動しているタイプがほとんどでした。
そのため、ライトをつけないと、メーター類は真っ暗のままだったので、自分が無灯火で走行している事に気づくことが出来たのです。
しかし、現在の車は昼間でもメーター類が光って見るようになっているので、夜間になってもメーター類は点灯しているため、ヘッドライトーも点灯しているよう錯覚してしまいます。
そのため、ヘッドライトの点灯を忘れてしまい、無灯火での運転になってしまうのです。
無灯火運転の反則金
無灯火運転は、悪意があってやっている人は少ないと思います。
しかし、無灯火運転は、大きな事故につながりかねない危険な行為です。
夜間の無灯火運転はもちろん道路交通法違反となり、違反点数、反則金が発生します。
違反点数:1点
反則金:大型車 7,000円
普通車・二輪車 6,000円
小型特殊・原付 5,000円
無灯火走行はドライバー本人よりも、周りの車や自転車、そして歩行者が被害を被る行為となりますので、ヘッドライトの点灯は、自己防衛という意味でもしっかりとヘッドライトの点灯を確認し運転したいものです。
無灯火事故の過失割合
夜間、無灯火の状態で交通事故を起こしたしまったら、どうなってしまうのでしょうか。
事故の状況にもよりますが、無灯火が事故に対し「著しい過失」とされた場合、1割の加算修正となることが多いです。
例えば、夜間無灯火の状態で信号待ちをして停止していた時、後ろから追突されたとします。
その場合、追突した車の過失は10割となるのが当然です。
しかし、無灯火であった事が過失と判断された場合は、追突された側が1割の過失を負うことになるのです。
オートライト機能の義務化
ご存知のかたも多くいらっしゃると思いますが、2020年4月から販売される新型車には「オートライト機能」の搭載が義務付けられます。
義務化後の「オートライト機能」は、周囲の明るさが1,000ルクス未満になった時から、2秒以内に自動的にヘッドライトを点灯させるものです。
オートライトが義務化することで、無灯火運転の車が激減される事を期待したいですね。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。
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