自動車を所有しているすべての人に支払い義務がある税金が自動車税です。
つまり自動車を所有している人は誰でも必ず支払わなければなりません。
自動車税を払わないでいると督促状が届きます。
そして、愛車が差し押さえられたなんて話を耳にしたこともあるかと思います。
自動車税を滞納すると、具体的にはどのようなリスクがあるのでしょうか。
今回は、自動車税を滞納した場合、その後どのような顛末となるかを説明して行きたいと思います。
税金は、死と同じで逃げることが出来ません。
自動車税の仕組みについて
自動車税の対象となる人は、自動車の所有者、又は使用者で、毎年4月1日午前0時になった時点で判断されます。
そして、対象者には課税されることになります。
自動車税を納める先は、いつも使っている駐車スペース自宅や借りている駐車場などの住所がある都道府県です。
そのため自治体によって異なるケースもあります。
納付する税額は、自動車の車種、用途、排気量などによって異なり、自治体の自動車税事務所などから自動車税納税通知書が毎年送られてきます。
自動車税の納付は、毎年4月1日時点からの1年分を先払いするシステムで、納付の期限は、その年の5月31日までです。
5月31日が、土曜や日曜にあたる年だった場合は、その翌日までが期限となります。
尚、それまで自動車を所有していなかった人が、年度の途中で自動車を購入した場合には、購入と同時に自動車税を支払わなければなりません。
反対に年度の途中で自動車を手放した場合には、速やかに抹消登録手続きを行いましょう。
そのままにしておくと、実際に自動車を所有していなくても自動車税を支払うことになってしまい、還付されません。
自動車税を滞納すると何が起こる?
自動車税を滞納してもすぐに延滞金が発生するわけではありません。
しかし、5月31日の納付 期限を過ぎても自動車税を納税しないままでいると、20日以内に督促状が届きます。
督促状が届いてからは、1度目に受け取った自動車税納付書は使用できなくなります。
督促状と一緒に新しく届いた自動車税納付書を持って支払いをしなければなりません。
それでは、もし督促状を無視してしまうとどうなるのでしょうか。
車検が通らない
もし滞納中に自動車の車検が切れた場合、新たに車検を通せなくなります。
車検を受けなためには、自動車税納付証明書も申請に欠かせないからです。
車検を通せないのにそのまま自動車の運転をしてしまうと、無車検運行・無保険運行の交通違反として罰せられます。
滞納したままでいると財産の差し押さえに!
督促状が届いても、納付を怠っていると、今度は催告書として通知が送られてきます。
催告書では財産の差し押さえも予告され、滞納者に対するより重い警告を意味しています。
催告書が送られても自動車税の支払いを拒否し続けていれば、差し押さえによって強制的に徴収されます。
対象となる財産は色々ありますが、主に給与や銀行口座、あるいは自動車そのものが挙げられます。
また、勤務先の給与照会が行われることもあります。
もちろん全額差し押さえられるわけではありません。
他の税金・社会保険料・通勤費を差し引いた残額のうち4分の1が対象となります。
滞納額と延滞金の支払いが1回で足りなければ、次回以降の給与からも差し引かれ、全額を納め終わるまで継続されます。
預金が差し押さえられる場合は、銀行口座の残高から強制的に自動車税を徴収され、差し引かれてもまだ足りない場合は、不足分だけの督促状が別に送られてくる場合もあります。
自動車税がお金で払えない、あるいは額が足りないとなると、自動車そのものが対象となります。
差し押さえ物件であることを表す表示がつけられ、タイヤロックなども取り付けられ、物理的に自動車を動かせない状態にされることもります。
それでも支払わずにいると、自動車は競売にかけられ売却金はそのまま自動車税にあてられます。
もちろん納付金額を差し引いた残金があれば、自動車の所有者へ返されます。
しかし、もはや愛車は戻ってくることはありません。
最後に
いかがでしたでしょうか。
自動車税を滞納し続けても逃れられる術はありません。
むしろ年率の高い延滞金も発生しますし、自動車税を支払わないだけで自分の社会的地位も落としてしまいかねません。
また、自動車税を滞納してしまうことにより、差し押さえが実行されてしまいます。
確かに安い金額ではないかもしれませんが、今のところ分割するようなシステムもありません。
自動車税の負担に悩む方もいらっしゃるかと思いますが、自動車に乗る以上は定められた規則に従って、期限内に自動車税をきちんと支払い、堂々と運転したいものですね。
最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。
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