車を手放すとき、「払った自動車税は戻ってくるの?」と気になる方は多いと思います。結論から言うと、戻るかどうかは、車を売るのか廃車にするのかで変わります。この記事では、その違いを整理します。
愛車の売却先を比べたい方へ:査定サービスの方式の違いと4社の特徴を比較ページにまとめました。
廃車(抹消登録)の場合:普通車は月割で還付される
愛知県の案内では、普通車を抹消登録した場合、1年分を納めた自動車税は月割で還付されるとされています。また、解体業者に引き渡しただけでは減額(還付)されず、抹消登録が必要とされています。やむを得ず抹消登録ができない場合は、解体の証明書により、解体月の翌月から減額できる場合があると案内されています。
還付の計算の考え方は、「年税額÷12×残りの月数」が一般的な説明です。実際の金額は、お住まいの都道府県税事務所の案内で確認してください。

売却(名義変更)の場合:還付の対象にはならないのが一般的
車を売って名義が変わるだけの場合、自動車税の還付制度の対象にならないと説明されることが一般的です。その代わり、買取業者が、残りの期間に相当する分を査定額に上乗せして支払うことが多いと説明されています。ただし、扱いは業者ごとに違います。見積もりで、自動車税に相当する金額が含まれているか、内訳を確認すると安心です。

軽自動車の場合:還付の制度がない
軽自動車税には、年度の途中で廃車にしても月割で還付される制度がないと説明されています。そのため、軽自動車の売却や廃車では、自動車税の還付を前提にしないほうが確実です。

まとめ表
| 状況 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 廃車(抹消登録) | 月割で還付される | 還付の制度がない |
| 売却(名義変更) | 還付はなく、業者が査定額に含めることが多い | 還付はない |
廃車の手放し方は廃車買取を比べるページ、売却先の比較は査定サービスの比較ページでも確認できます。
4月1日が基準:いつの所有者が納めるのか
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。名古屋市の公式サイトは、年度の途中で廃車や譲渡をしても月割での還付はなく、その年度の税額は全額を納める、と説明しています。札幌市の公式サイトにも、軽自動車税には月割課税の制度がないという記載があります。
普通車の自動車税も、4月1日時点の登録名義人に課されると説明する解説が多くあります。売却の時期と4月1日の関係は車を売る時期の記事で整理しています(軽自動車は3月中に名義変更まで終えるのが一つの目安です)。

月割の計算の例(仮の金額)
普通車を抹消登録したときの還付は、「年税額÷12×残りの月数」が一般的な説明です。愛知県の案内では、抹消登録をした翌月以降の分が月割で還付されます。
たとえば、年税額が3万円(仮の金額)の車を5月に抹消登録した場合、還付の対象は6月から翌年3月までの10か月分で、「3万円÷12×10か月=2万5,000円」になります。実際の年税額は排気量などで違うため、お住まいの都道府県税事務所の案内で確認してください。
売却のときに、よくあるつまずき
- 名義変更が遅れる:名義変更が終わらないと、自動車税の納税通知書が前の所有者に届くことがある、と説明されています。売買契約書に名義変更の予定日を書いてもらい、完了の連絡を受ける取り決めをしておくと安心です(書類の流れは必要書類と流れ)。
- 「還付される」と言われたとき:売却では法律上の還付はなく、業者が税額相当を査定額に上乗せしている、という説明が一般的です。見積もりの内訳で、税額相当が含まれているかを確認してください。
- ローンが残っている車:所有者がローン会社の場合、納税や名義の扱いが変わることがあります(ローン返済中の車を売る手順)。
自動車税のほかに戻るお金は?
廃車(解体して永久抹消登録)にした場合は、自動車重量税と自賠責保険が戻ることがあります。国税庁の案内では、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、解体を理由とする永久抹消登録(または解体届出)と同時に還付申請をすると、車検の残りの期間に対応する自動車重量税が還付される、とされています。詳しくは廃車買取を比べるページで整理しています。売却(名義変更)の場合の重量税や自賠責の扱いは、売却先に確認してください。
売却益に税金はかかる?
通勤や買い物など、生活のために使っていた自家用車の売却は、所得税が非課税とされるのが一般的だと説明されています(所得税法)。レジャー用や事業用の車は扱いが違います。国税庁の個別の案内は今回確認できていないため、判断に迷う場合は税務署に確認してください。
制度の名称が変わっています
愛知県は、令和8年(2026年)4月1日から、環境性能割の廃止にともない、「自動車税種別割」の名称を「自動車税」に変えたと案内しています(検索結果で確認した案内です)。軽自動車税は、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
よくある質問
Q. 売却したのに、納税通知書が届きました。
名義変更が終わっているか、売却先に確認してください。4月1日時点の登録名義人に課税されるため、名義変更が4月1日をまたぐと、前の所有者に通知が届くことがあります。
Q. 4月に売ると損ですか?
普通車は、売却では税の還付がないため、売る月による税の差は基本的にありません(業者の上乗せは別)。軽自動車は、4月1日をまたぐと、その年度の税金を負担する人が変わります。
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自動車税の扱いも、見積もりで確認する
売却の見積もりでは、自動車税に相当する金額の扱いも含めて、内訳を確認するのがおすすめです。WEBや電話から無料で査定を申し込めます。
※株式会社はなまる提供 / 車買取サービス(申込は無料)
出典・確認先
- 愛知県「自動車税(種別割)のQ&A」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000037594.html(抹消登録による月割還付、解体のみでは還付されないこと)
- 各都道府県税事務所の自動車税の案内(還付の金額・手続き)
- 名古屋市「軽自動車税のQ&A:軽自動車税の課税」https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075086.html(4月1日現在の所有者に課税、年度途中の廃車・譲渡でも還付なし。2026年10月に本文を確認)
- 札幌市「軽自動車税」https://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/keijidousya.html(月割課税の制度がない、との記載。検索結果の要約で確認)
- 国税庁「D8-1 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/01.htm(解体を事由とする永久抹消登録または解体届出と同時に還付申請すると、車検残存期間に対応する自動車重量税が還付される。2026年10月10日に本文を確認)
- 愛知県「自動車税の税額について」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000029606.html(令和8年4月1日から「自動車税」に名称変更。検索結果の要約で確認)
- 名義変更の遅れ・業者の上乗せ・売却益の非課税の説明:解説サイト(ファイナンシャルフィールド、CARPRIME、車査定比較なびなど)。国税庁の個別の案内は未確認です。
確認日:2026年10月9日。制度や書類は改定されることがあります。手続きの前に、必ず最新の案内をご確認ください。


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