車検(継続検査)の有効期間が過ぎた車は、そのままでは公道を走れません。この記事では、車検が切れた車を動かすときの臨時運行許可(仮ナンバー)の条件を、市区町村の公式ページ(横浜市・杉並区、2026年11月3日確認)にもとづいて整理し、車検を取り直す・売る・廃車にするの判断の目安をまとめます。
結論:動かす前に「何のために動かすか」を決める
- 車検が切れた車を公道で動かせるのは、仮ナンバー(臨時運行許可)を取った場合の、決められた目的の回送だけです(車検場や整備工場への移動など)。
- 仮ナンバーの期間は、最大でも5日程度で、目的に必要な最小限の日数とされています。
- 仮ナンバーには、自賠責保険(運行する期間に加入しているもの)の証明書の原本が必要です。
- 車検を取り直すか、売るか、廃車にするかは、修理・車検の費用と、車の価値を比べて決めます。動かない車の引き取りは、業者に相談できます。
罰則や違反点数は、解説サイトによって書き方が異なり、公的な資料では今回確認できませんでした。そのため、ここには数字を載せません。車検切れで走らせた場合の扱いは、警察や国土交通省の案内で確認してください。
車検切れかどうかを確かめる

車検の有効期間は、フロントガラスの検査標章(ステッカー)と、車検証で確認できます。標章には、有効期間が満了する年月が大きく表示されます。電子車検証の場合は、アプリや記録事項の画面でも確認できます。自賠責保険の期限は、車検の期限とは別なので、保険証明書もあわせて確認してください。
仮ナンバー(臨時運行許可)の条件
| 項目 | 市区町村の案内で確認できた内容 |
|---|---|
| 使える目的 | 新規登録・新規検査・継続検査のための回送。整備や修理を前提に、検査・登録のために回送する場合など(杉並区) |
| 期間 | 5日程度、最大5日(横浜市・杉並区)。目的に必要な最小限の日数 |
| 必要書類 | 自賠責保険証明書の原本(コピー不可)、車検証など車を確認できる書類、窓口に行く人の本人確認書類 |
| 手数料 | 1台につき750円(横浜市・杉並区)。自治体により異なる場合があります |
| 返却 | 有効期間が終わってから5日以内に窓口へ返却(杉並区)。横浜市の案内は、5日以内に返さないと罰則が科される場合があるとしています |
| 申請先 | 運行する経路を管轄する市区町村の窓口など(自治体により運用が違う) |
廃車のためだけの移動に使えるかは、今回確認した2つの市区町村のページには書かれておらず、確認できませんでした。解体業者への引き渡しを目的にしたい場合は、窓口で先に確認してください。
車検を取る?売る?廃車にする?

| 状況 | 向いている選択肢 |
|---|---|
| 今後も乗りたい。修理や車検の費用が見合う | 仮ナンバーで車検場・整備工場へ回送し、車検を取り直す |
| 乗らなくなった。車に値段がつきそう | 買取の査定を受ける。業者が引き取りに来る場合もある |
| 動かない・修理に費用がかかりすぎる | 廃車買取や引き取りの相談。廃車買取の比較記事 |
| 軽自動車で、解体して登録を終えたい | 軽自動車検査協会で解体返納。軽自動車の廃車手続きの記事 |
車検の費用は、車の状態や依頼先で大きく変わるため、ここでは金額を示しません。見積もりを取って、車検と修理の合計と、売却や廃車で手元に残る額を比べてください。
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動かない車や、車検が切れた車の引き取りを相談したい方へ。「カーネクスト」の公式ページ(2026年11月3日確認)には、レッカーの引き取り代は無料(一部の離島を除く)、名義変更などの手続きは無料で代行と書かれています。事前の申告と実際の車の状態に大きな違いがあると、価格が変わる可能性があるとも書かれています。条件は公式ページで確認してください。
車検切れの車を売るとき
車検が切れていても、査定を受けられるかどうかは、業者によって条件が異なります。申し込むときに、車検が切れていること、自賠責の期限、車検証の有無を伝えてください。引き取りに来てもらう場合は、公道を走らせずに運べる方法(積載車など)かを確認すると安心です。
よくある質問
Q. 車検が切れた車を、自宅の駐車場に置いておくのは問題ですか?
解説サイトでは、私有地に置いておくだけなら問題はないとされています。ただし、公道に面した場所や、公道に出ないと動かせない状況では、扱いが変わる場合があります。詳しくは、窓口や警察の案内で確認してください。
Q. 仮ナンバーはどこで取れますか?
運行する経路を管轄する市区町村の窓口などで申請します。受付の時間や運用は自治体により違うため、事前に確認してください。
Q. 車検が切れたまま、自動車税はどうなりますか?
車検の有効期間と税金は別の制度です。普通車の自動車税は、抹消登録をすると翌月以降の分が月割で還付されます(愛知県の公式Q&A)。軽自動車税は月割の還付がありません(名古屋市の公式サイト)。詳しくは車を売ると自動車税は戻ってくるかの記事を参照してください。
まとめ
- 車検が切れた車を公道で動かせるのは、仮ナンバーを取った場合の、決められた目的の回送だけ。期間は最大5日程度。
- 仮ナンバーには、自賠責保険証明書の原本が必要。手数料は横浜市・杉並区で750円。
- 取り直すか、売るか、廃車にするかは、費用と車の価値を比べて決める。
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車検が切れた車を、売ったときの金額も確かめたい方へ。「ソコカラ」の公式ページ(2026年11月3日確認)には、WEB・電話・LINEから無料で査定を申し込めると書かれています。車検が切れていることは、申し込むときに伝えてください。実際の条件や金額は、査定で確かめてください。
出典・確認先
- 横浜市「臨時運行許可(仮ナンバー)」https://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/kurashi/koseki_zei_hoken/koseki-juminhyo/kari-number/karinan.html(目的・5日程度・自賠責の原本・手数料750円・返却、2026年11月3日確認)
- 杉並区「自動車臨時運行の許可申請(仮ナンバー)」https://www.city.suginami.tokyo.jp/s028/2066.html(目的・最大5日・必要書類・手数料750円・返却、同日確認)
- 愛知県「自動車税Q&A」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000037565.html(抹消登録の翌月以降分が月割で還付)
- 名古屋市「軽自動車税のQ&A」https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075086.html(還付なし)
- 車検切れの扱いの説明:複数の解説サイト(罰則・点数は資料により表記が異なるため、本文には記載せず)。
- カーネクスト・ソコカラの公式ページ(2026年11月3日確認。詳細は各枠のとおり)
確認日:2026年11月3日。制度や手数料は改定されることがあります。手続きの前に、必ず最新の案内をご確認ください。


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